星の会 会則

<第1章 総則>

(名 称)

第1条  本会は、星の会と称する。

(事務所)

第2条  本会は、事務所を愛知県名古屋市天白区高島1−1804
     株式会社フィールド・スター内に置く。

(目 的)

第3条  本会は、国内・国外におけるゴミ処理、温暖化、大気汚染、水質汚濁等の
     地球環境問題や人々の健康問題の解決に寄与することを目的とする。

(事 業)

第4条  1 本会は、前条の目的を達成するため以下の事業を行う。

       1. 各講師による講演会の開催
       2. 地球環境問題の解決を目的とする開発等の援助
       3. 人々の健康問題の解決を目的とする統合医療等の事業
       4. その他本会の目的を達成するために必要な事業

     2 本会の会計年度は毎年4月1日から翌年の3月31日までとする。



<第2章 会員>

(会 員)

第5条  本会の会員は、正会員及び賛助会員からなる。

     1. 正会員は、本会の目的に賛同して入会した個人とする
     2. 賛助会員は、本会の目的に賛同して入会し、本会を援助する個人または法人とする

(入 会)

第6条  本会の会員になろうとする者は、会員によって推薦された者が、
     会員選考委員会の認定を受けなければならない。

(会 費)

第7条  会員は下記の会費を納めなければならない。

     1. 入会費:3,000円
     2. 正会員年会費:5,000円
     3. 賛助会員:一口10,000円

     既納の会費は返還しないものとする。

(会員の資格喪失)

第8条  会員が次の各号の一つに該当する場合には、その資格を喪失する。

     1. 退会したとき
     2. 死亡したとき
     3. 除名されたとき

(退 会)

第9条  会員が退会しようとするときは、理由を付して退会届を会長宛に
     提出しなければならない。

(除 名)

第10条 会員が本会の名誉を傷つけ、また本会の目的に反する行為を行ったときは、
     総会の決議を経て、会長が除名することができる。



<第3章 役員>

(役 員)

第11条 1 本会に次の役員をおく。

       1. 理事 30名以内
       2. 監事 2名

     2 理事のうち、会長1名、副会長3名以内を理事の互選により選任する。

     3 監事は、正会員の中から理事の推薦により選任する。



<第4章 会議>

(種別及び開催)

第12条 1 本会の会議は、総会、理事会、監事会及び各種委員会とする。

     2 総会は、毎年1回開催する。
       ただし、会長が必要と認めたときは臨時総会を開催することができる。

     3 理事会及び監事会は、会長が必要と認めたときに開催する。

     4 各種委員会は、当該委員長が必要と認めたときに開催する。

(構 成)

第13条 会議の種別の構成は、次のとおりとする。

     1. 総会は、正会員をもって構成する
     2. 理事会は、理事をもって構成する
     3. 監事会は、各委員会の長及び会長が必要と認めた理事をもって構成する。
       監事会の長は、理事の互選により選任する
     4. 委員会は、委員をもって構成する

     委員会の長は、委員の互選により選任する



<第5章 会則の変更>

(会則の変更)

第14条 この会則は、総会において正会員の過半数の同意を得なければ変更できない。



<附 則>

1 この会則は、平成17年11月15日より実施する。

2 本会の事業計画及び予算は、総会の定めるところによる。

3 本会の設立初年度の会計年度は、平成17年11月15日から平成18年3月31日までとする。

4 会費に関する総会決定事項

  正会員の入会費は3,000円とし、年会費は年額5,000円とする。

  賛助会員は一口10,000円とする。

  なお、入会費は入会時、年会費は毎年入会日までに当該年度の会費を納入しなければならない。
  納入した会費は返還を求めることができない。